うつ回復 復職判断
復職の判断
■職場復帰の判断基準
具体的な判断基準は会社により異なります
厚生労働省が公開している手引きでは、以下の観点を例としてあげています
・労働者が職場復帰に対して十分な意欲があること
・通勤時間帯に一人で安全に通勤ができること
・会社が設定している勤務日に勤務時間の就労が継続して可能であること
・業務に必要な作業(読書、コンピュータ作業、軽度の運動等)をこなすことができること
・作業等による疲労が翌日までに十分回復していること
・適切な睡眠覚醒リズムが整っていること、昼間の眠気がないこと
・業務遂行に必要な注意力・集中力が回復していること
・第三者の復帰可能な判断があること
■自主点検
職場復帰チェックリストで自己評価します
極端に低い観点がある場合は、リハビリや対策を講じます
■各関連者の判断
・主治医の判断
医学的に社会復帰が可能かどうかの判断
復職診断書を作成する
・産業医の判断
労働基準法の観点で復職して問題ないかの判断
主治医の判断結果を確認することが多い
リワークの実績により、リハビリ勤務の要否も判断します
・リワーク実績が十分であれば、リハビリ勤務は不要と判断することもあります
・リワーク実績が不十分であれば、リハビリ勤務をして判断します
「リハビリ勤務」
休職期間中にお試し出勤すること
・平日のうちの数日のみ
・午前中とか、10:00~15:00など短時間の拘束時間
あくまで休職中に行いのため、以下の誓約があります
・給与、通勤費は支給されない
・席に座って本を読むなど、業務とは関係ないことをする
・リハビリ勤務中に事故、傷害にあっても、労災の対象外
リハビリ勤務中に生活リズムが崩れていると、復職不可となることもあります
※参考
最近は産休明けの扱いと同じく、短縮勤務扱いとしてくれる会社もあります
・平日勤務のみ
(土日休日勤務は禁止)
・午前中または10:00~15:00など短時間の就業時間
(時間外勤務、夜間勤務は禁止)
・給与、交通費を支給する
(基本給のみ、または就業時間の割合に応じた金額を支給、または賞与あり)
・人事部門の判断
会社の人事としての復職可否の判断
会社の判定委員会などで判断することが多い